放送大学 2022年10月入学生
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放送大学の視聴方法についてはカテゴリー「講義視聴」をご覧下さい。
Macでのストリーミング視聴等も詳しく説明しています。
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【放送大学】新・視聴方法その2 ― 2017/04/01 15:14
うそつき……
昨日の天気予報では朝の9時には止むって言ったのに……
雨が止まない(T_T)ので、まだまだいくよー。
というわけで前記事に引き続き。 本日より、今までの視聴方法の記事の方法は使えなくなります。
全部というわけではありませんが、少なくともPCでのVLC視聴は不可能に。
簡単にまとめると、以下となります。
■リアルタイム視聴
テレビ、ラジオ、radikoでのリアルタイム視聴
■好きな時間の視聴
・テレビ講義は録画
・ラジオ講義はラジオやradikoで録音
・キャンパスネットワークでの視聴
これが一番簡単な方法となります。
radikoの録音は当ブログ過去記事を参照に。
グレーゾーン(*)としてのキャンパスネットワークのラジオ講義録音は、現状PC環境なら可能です。
※【補足】なぜグレーゾーンと判断するか。
以下はあくまで私個人の見解ですので、その点をご理解ください。
まず、放送大学は以下の行為を禁止しています。
配信データの保存が何を意味するか。
私は、「データ」、つまり配信音源のファイルそのものをサーバーからダウンロード・保存することの禁止だと解釈しています。
いうなれば、ダウンロードツールなどを使用して、配信ファイルを再生することなくダウンロードする行為です。
私がこのブログで紹介しているキャンパスネットワークでのラジオ講義録音の場合はこれと異なり、講義をリアルタイムで再生しながらPC内部再生音を録音します。
当然45分間の再生の時間をかけて録音しているわけで。
つまり、「データ保存」ではなく、あくまで「リアルタイム録音」を行っているわけです。
では、これは複製に当たるのでは?
私はこれも、配信データの複製を行っているのではないと考えます。
PC内部から出力された音源を録音しているのであって、データ同一性は保持されていません。要するに、厳密に言ってデータ複製ではないと。
で、radikoからの音源録音が禁止されていないことからも、ラジオ録音と同行為となるストリーミング音源のリアルタイム録音は禁止事項から外れる、とまあ、こう解釈しているわけです。
とはいってもこの重箱の隅をつつくような小手先の論理が著作権を争うことになったら通用するかどうかはわかりません(^^;
あくまで個人責任のうえ、グレーゾーンとして扱っています。
まあ、「録音・録画を禁じる」と注意書きされた場合は当然禁止事項となるけど。
昨日の天気予報では朝の9時には止むって言ったのに……
雨が止まない(T_T)ので、まだまだいくよー。
というわけで前記事に引き続き。 本日より、今までの視聴方法の記事の方法は使えなくなります。
全部というわけではありませんが、少なくともPCでのVLC視聴は不可能に。
簡単にまとめると、以下となります。
■リアルタイム視聴
テレビ、ラジオ、radikoでのリアルタイム視聴
■好きな時間の視聴
・テレビ講義は録画
・ラジオ講義はラジオやradikoで録音
・キャンパスネットワークでの視聴
これが一番簡単な方法となります。
radikoの録音は当ブログ過去記事を参照に。
グレーゾーン(*)としてのキャンパスネットワークのラジオ講義録音は、現状PC環境なら可能です。
※【補足】なぜグレーゾーンと判断するか。
以下はあくまで私個人の見解ですので、その点をご理解ください。
まず、放送大学は以下の行為を禁止しています。
本インターネット配信データの保存・複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化又は上映を行うことを禁止します。
配信データの保存が何を意味するか。
私は、「データ」、つまり配信音源のファイルそのものをサーバーからダウンロード・保存することの禁止だと解釈しています。
いうなれば、ダウンロードツールなどを使用して、配信ファイルを再生することなくダウンロードする行為です。
私がこのブログで紹介しているキャンパスネットワークでのラジオ講義録音の場合はこれと異なり、講義をリアルタイムで再生しながらPC内部再生音を録音します。
当然45分間の再生の時間をかけて録音しているわけで。
つまり、「データ保存」ではなく、あくまで「リアルタイム録音」を行っているわけです。
では、これは複製に当たるのでは?
私はこれも、配信データの複製を行っているのではないと考えます。
PC内部から出力された音源を録音しているのであって、データ同一性は保持されていません。要するに、厳密に言ってデータ複製ではないと。
で、radikoからの音源録音が禁止されていないことからも、ラジオ録音と同行為となるストリーミング音源のリアルタイム録音は禁止事項から外れる、とまあ、こう解釈しているわけです。
とはいってもこの重箱の隅をつつくような小手先の論理が著作権を争うことになったら通用するかどうかはわかりません(^^;
あくまで個人責任のうえ、グレーゾーンとして扱っています。
まあ、「録音・録画を禁じる」と注意書きされた場合は当然禁止事項となるけど。
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