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【放送大学】ストリーミングと著作権法2012/10/04 23:26

前回の続き。

キャンパスネットワークを見れば誰でも気づきますが、ストリーミングの「ファイル保存」は禁止されています。
しかし、ストリーミングをその場で録音する、いわゆる「ハードディスク録音」の場合は「録音」にあたるので、これは私的使用に限って許されるだろう……という解釈で、ストリーミング録音についてのブログ記事を作成しました。(おかしいじゃないか!?と憤慨される方もいらっしゃると思います。後述の判断理由をお読みください)

このたび、2012年著作権法改正によって「違法ダウンロードの刑罰化」が規定されました。 さて、これによって持ち上がるのが、「放送大学のストリーミング録音は(1)罰則対象か?  もしくは(2)著作権侵害か?」という疑問です。

結論から書くと、違法か否かと問われれば、罰則対象ではない、無断複製ではあるが著作権侵害ではない、と私は考えています。

まず(1)罰則対象となるためには、Internet Watchの記事に分かりやすくまとめられていますが、

・有料で販売・配信されている作品である
・「違法アップロード作品」の配信である
・上記を、「違法アップロード作品である」と知っていながらデジタル方式で受信・録音を行う

など、基本的に「著作権侵害物」に対する罰則であるからです。

しかし、これが上を満たさない(「著作権侵害物」ではない)が「禁・無断複製」となっている場合、(2)「著作権侵害」になるのでしょうか?

たとえば、ほとんどの書籍の巻末には「無断で複写・複製することを禁じます」という文言が記載されているを見たことがあると思います。
では、コピーできないの?と聞かれれば、私的に使用する目的でのコピーは認められています。
また、研究などの限られた用途での、本の文章の「引用」なども著作権侵害の例外になっています。
一方、放送大学の講義は、ラジオ・テレビという誰でも視聴できる放送媒体で「放送」されているので、これの録音・録画は行うことができます。
では、同じ内容の講義が「ストリーミング」というデジタル媒体になったときはどうなるのか。

ここで先に述べた結論に戻るのですが、法的には違法ではないのではないか。
しかし、禁止するよと言われているファイル形式にするわけですから、心情的には申し訳ないが本のコピーと同じ私的使用のための「無断複製」となるのではないか。
(もちろん、ファイルを人にあげたりネット公開したりしたら、即違法です)

以上が前段で「私的使用に限って許されるだろう」と判断した理由なのです。

私は、違法複製や違法ダウンロードを行われることもある、いわゆる「著作物」を制作する側の仕事に就いています。
当然商品には「禁・無断複製」の文言を印刷しますが、これも個人使用目的の複製までを禁止したものではないのは前述のとおり。
(ただし、今回の改正では、たとえ私的使用でも、コピーガードを外して複製する「リッピング」については罰則対象となりました。自分で買った映画のDVDをPCで複製するのはダメ!ということなのです)

うーん、いろいろと複雑になってきました。
ので、ここで結論。

ひとつ。機会があったら放送大学にストリーミング録音について聞いてみよう。
ふたつ。今回からこのブログの推奨方法は「radikoを録音しよう」。

君子危うきに近寄らず。
なのですが、どうも頭の中がもやもやします……。

法律に詳しい方がいましたら、ぜひご教示願いたいです。

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