放送大学 2022年10月入学生
第1回出願 2022年6月10日〜8月31日
第2回出願 2022年9月1日〜9月13日
インターネット出願ならすぐに申し込めます。

放送大学の視聴方法についてはカテゴリー「講義視聴」をご覧下さい。
Macでのストリーミング視聴等も詳しく説明しています。
ちょこっとアンケートを設置しています。
新年のご挨拶 ― 2016/01/01 00:00
あけましておめでとうございます。
2016年の年明けを迎えました。
放送大学で学ぶ学生の皆様。
素晴らしい講義を受け持つ教授の方々。
放送大学に興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
当ブログをお読みくださる皆様に新年のご挨拶を申し上げます。
2016年の年明けを迎えました。
放送大学で学ぶ学生の皆様。
素晴らしい講義を受け持つ教授の方々。
放送大学に興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
当ブログをお読みくださる皆様に新年のご挨拶を申し上げます。
ヒマワリがMerry Xmas! ― 2015/12/24 13:03

メリークリスマス!
……は24日の日没とともに祝うものなんだと先日の面接授業で知りました。
一日の終わりと次の日の始まりが日没時と捉えられていたからだそうで。
まだ時計が無かった頃の概念が西洋では引き継がれているわけですね。
だから31日の日暮れと同時に「Happy new year!」と言われて教授は大層驚かれたそうです。
なるほど、向こうでは当たり前でも、私たちがびっくりするのは日本ならではの感覚なんでしょうね。
師走のまっただ中、数日前までの東京は気温24度!とえらく暖かかったのですが、世界的にも異常気象だそうで。
ニュースによると、ロシアでも通常この季節は氷点下で雪が降るそうですが、7度、9度と暖かいらしい。
沖縄も毎日25度くらいあり、半袖で忘年会&酔っぱらって道端寝の人が増えていて大変だとか。
寒空の東京ですらこの時期は寝込んじゃう人が増えますから、皆さん、お酒の飲み過ぎはご用心ですよ。
そんな話題が飛び交う昨日……
私の住む町は東京といいながら畑がある、そんな地域なのですが、隣町で私が見かけたものは、なんと!!
収穫後のキャベツ畑の端に堂々と(しかしポツンと一本だけ)咲く、真冬のヒマワリ。
何でこの時期に!?
ヒマワリの品種で冬咲きのものなんてあったっけ?
「ヒマワリ 冬」で画像検索すると、無いわけじゃなかった。
雪の中で咲くヒマワリなんて写真もあって幻想的です。
だけど、私の人生では初めてだなー(笑)
上の写真はトリミングしていますが、本当はこんな感じ。
ちょっと侘びしい(笑)

【放送大学】政権批判の問題文削除 単位認定試験「不適切」 ― 2015/10/20 10:49
めっきり秋の深まった感のある本日、こんなニュースが出ていました。
ちなみにこの投稿のタイトルは、元記事のものです。
放送大学:政権批判の問題文削除 単位認定試験「不適切」
上のヤフーニュースの元記事が下。
放送大学:政権批判の問題文削除 単位認定試験「不適切」
まず、問題の核となる「現政権への批判」云々について、このブログでは政治等の問題を取り上げるつもりはないので触れません。
私が気になるのは、これを「言論統制」「検閲」といえるのかどうかという点、教育とはどうあるべきかという問題です。
試験問題では、
という記載があったようです。
此度の安保法案改正へは様々な意見があり、日本国民には「表現の自由」「学問・信条の自由」が認められているのですから、そのいずれを唱えることも私は安易に否定できることではないと思っています。
また、教授個人がいわゆる「右」「左」のいずれの考え方をするのも自由ですし、それを教える・学ぶ自由もあるでしょう。
ただ、「安保法案=戦争法案」と受け止めるか否かは、様々な意見がある。
つまり個人の受け止め方や「信条」により大きく異なっている前提を考えると、いわゆる上の試験問題のように、
「現在の政権は、日本が再び戦争をするための体制を整えつつある。」
と決め打ちで試験にしてしまうことは、いかがなものでしょう。
また、記事にはこうともあります。
放送大学は放送法に則る、という点が大学側の主張ですが、私は放送法云々以前に、教育とはいかにあるべきか、を考えてしまうのです。
私は、大学教育には、最終的には「中道」を求めたい。
教授のいかなる思想を教えるのも結構です。
ただし、あくまでそれは「ひとつの考え方である」ことを前提として欲しい。
「放送法に照らし公平」である前に、「教育理念として公平」であって欲しい。
実際問題としてただの理想であるとはわかっていますが、
「○○である。」
とするか、
「○○である、と考える。」
とするのでは、思想の偏り方がだいぶ修正されると思うのです。
ただ、学ぶ側にも自由があるのだから、思想に不満なら講義を取らなければいい、とも考えられるのですよね。
与える側に公平を強いるか、与えられる側が選択するか。
難しい問題です。
ちなみにこの投稿のタイトルは、元記事のものです。
放送大学:政権批判の問題文削除 単位認定試験「不適切」
上のヤフーニュースの元記事が下。
放送大学:政権批判の問題文削除 単位認定試験「不適切」
まず、問題の核となる「現政権への批判」云々について、このブログでは政治等の問題を取り上げるつもりはないので触れません。
私が気になるのは、これを「言論統制」「検閲」といえるのかどうかという点、教育とはどうあるべきかという問題です。
試験問題では、
「現在の政権は、日本が再び戦争をするための体制を整えつつある。平和と自国民を守るのが目的というが、ほとんどの戦争はそういう口実で起きる。1931年の満州事変に始まる戦争もそうだった」「表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった」
という記載があったようです。
此度の安保法案改正へは様々な意見があり、日本国民には「表現の自由」「学問・信条の自由」が認められているのですから、そのいずれを唱えることも私は安易に否定できることではないと思っています。
また、教授個人がいわゆる「右」「左」のいずれの考え方をするのも自由ですし、それを教える・学ぶ自由もあるでしょう。
ただ、「安保法案=戦争法案」と受け止めるか否かは、様々な意見がある。
つまり個人の受け止め方や「信条」により大きく異なっている前提を考えると、いわゆる上の試験問題のように、
「現在の政権は、日本が再び戦争をするための体制を整えつつある。」
と決め打ちで試験にしてしまうことは、いかがなものでしょう。
また、記事にはこうともあります。
放送大の来生新(きすぎ・しん)副学長は「学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」と話した。
放送法4条は放送局に対し「政治的に公平である」「意見が対立している問題は、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」ことを求めている。
放送大学は放送法に則る、という点が大学側の主張ですが、私は放送法云々以前に、教育とはいかにあるべきか、を考えてしまうのです。
私は、大学教育には、最終的には「中道」を求めたい。
教授のいかなる思想を教えるのも結構です。
ただし、あくまでそれは「ひとつの考え方である」ことを前提として欲しい。
「放送法に照らし公平」である前に、「教育理念として公平」であって欲しい。
実際問題としてただの理想であるとはわかっていますが、
「○○である。」
とするか、
「○○である、と考える。」
とするのでは、思想の偏り方がだいぶ修正されると思うのです。
ただ、学ぶ側にも自由があるのだから、思想に不満なら講義を取らなければいい、とも考えられるのですよね。
与える側に公平を強いるか、与えられる側が選択するか。
難しい問題です。
男性の「美容室でカット」は違法じゃなくなる ― 2015/07/17 16:01
4月の投稿記事、
男性の「美容室でカット」は違法……
について。
私は知らなかったのですが、どうやら安倍首相が美容室でカットしていると話したことから話題に上がったようです。
今月に入って見直しに入っていたようですが、
「美容室で男性カット」やっと解禁?!40年前の通知、実態に合わせ見直しへ
本日?厚生省から認可の通知が下りた模様。
厚労省が美容師に男性のカット認める新たな通知
1978年の通知ですから、現行の制度がいかに時代にそぐわないか、それが見直されるには今回の件のような注目される要素が必要となることがよくわかる事例ですね。
安倍首相の話がなければ、きっとしばらくは違法(しかし多くは知らない)のままだったことでしょう。
美容室のオシャレ男子、君ら法を犯してたんだよ!(笑)
男性の「美容室でカット」は違法……
について。
私は知らなかったのですが、どうやら安倍首相が美容室でカットしていると話したことから話題に上がったようです。
今月に入って見直しに入っていたようですが、
「美容室で男性カット」やっと解禁?!40年前の通知、実態に合わせ見直しへ
本日?厚生省から認可の通知が下りた模様。
厚労省が美容師に男性のカット認める新たな通知
厚生労働省は「美容師が男性にカットのみのサービスを行ってはならない」とした1978年の通知を廃止し、男性のカットを認める新たな通知を出しました。
1978年の通知ですから、現行の制度がいかに時代にそぐわないか、それが見直されるには今回の件のような注目される要素が必要となることがよくわかる事例ですね。
安倍首相の話がなければ、きっとしばらくは違法(しかし多くは知らない)のままだったことでしょう。
美容室のオシャレ男子、君ら法を犯してたんだよ!(笑)
道交法改正クイズ ― 2015/06/03 16:51
6月1日から道路交通法(道交法)改正が施行され、自転車での違反における罰則が厳しくなりました。
この改正、2013年6月に成立していたもので、同年12月に、自転車は車道の路側帯の左側走行に統一すること(右側走行禁止)が施行されました。今回は悪質な違反者の安全講習義務化の施行です。
免許不要の自転車ですから、日頃「危ないなあ」と思わず呟いてしまうような運転を見かけることもしばしば。
一方、自動車免許を持っている人は免許取得時に道交法を学んでいるわけですから、一応は「軽車両」である自転車の正しい走り方は理解していると思います。
と言いつつ、じつはどっち!?とわからないことも多いんですよね。
そこで、簡単なクイズです。
○か×か。皆さんも考えてみてください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q1:自転車走行時、イヤホン・ヘッドホンの装着は禁止である。
Q2:自転車は常に左側を走らなければならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
A1:△自治体による。
初っぱなから△とあいまいな回答(^^;)
これは「道路交通法施行細則」によって、各都道府県ごとに定められています。 例えば……
【東京都】
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/07/60m7u202.htm
【埼玉県】
埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
【神奈川県】
【神奈川県警察】神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
東京都は片耳については触れず。埼玉県は言葉を濁しつつ、神奈川県ははっきりと「片耳ならOK」のようです。
つまりは、運転中は自動車と同じく「周囲の音を確実に聞こえる状態になければならない」ことが大前提というわけですね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
A2:×
【広報けいしちょう・第38号】自転車も車両の一種、原則は左側通行です!
ただし、例えば自転車走行可能な歩道を走る場合、指定されたレーン内、もしくは「歩道の車道寄り」を走らなければなりません。つまり、車道の右側路側帯走行は禁止されていますが、左側歩道を走行するときは歩道の「右側」を走ることになります。
もう一つの例として、一方通行道路(自転車は除く)を逆走する場合です。
自転車が一通道路を逆送するときも車道の左側を走らなければならないとすると……
図にすると下のようになります。
歩道
—————————————————————
自転車→
←自転車
自動車→
—————————————————————
この場合も、車道の左側走行(道路の右側走行)が正しいのでしょうか?
答えは、以前はそれも可能のようでしたが、今は【警視庁・自転車安全利用五則 2.車道は左側を走行】車道は左側を走行によると、「一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も」「道路の中央から左側部分の左端に寄って通行」するのが正しいとなっています。
歩道
—————————————————————
自転車→
自動車→
←自転車
—————————————————————
Q2は「どこを」走るかが抜けている設問の、引っかけでした。
この改正、2013年6月に成立していたもので、同年12月に、自転車は車道の路側帯の左側走行に統一すること(右側走行禁止)が施行されました。今回は悪質な違反者の安全講習義務化の施行です。
免許不要の自転車ですから、日頃「危ないなあ」と思わず呟いてしまうような運転を見かけることもしばしば。
一方、自動車免許を持っている人は免許取得時に道交法を学んでいるわけですから、一応は「軽車両」である自転車の正しい走り方は理解していると思います。
と言いつつ、じつはどっち!?とわからないことも多いんですよね。
そこで、簡単なクイズです。
○か×か。皆さんも考えてみてください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q1:自転車走行時、イヤホン・ヘッドホンの装着は禁止である。
Q2:自転車は常に左側を走らなければならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
A1:△自治体による。
初っぱなから△とあいまいな回答(^^;)
これは「道路交通法施行細則」によって、各都道府県ごとに定められています。 例えば……
【東京都】
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/07/60m7u202.htm
自転車運転中の携帯電話やイヤホン・ヘッドホンの使用は、傘さし運転とともに、東京都道路交通規則で禁止されており、違反者は5万円以下の罰金に処することとされています。
【埼玉県】
埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則:5万円以下の罰金)
耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。
【神奈川県】
【神奈川県警察】神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。
東京都は片耳については触れず。埼玉県は言葉を濁しつつ、神奈川県ははっきりと「片耳ならOK」のようです。
つまりは、運転中は自動車と同じく「周囲の音を確実に聞こえる状態になければならない」ことが大前提というわけですね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
A2:×
【広報けいしちょう・第38号】自転車も車両の一種、原則は左側通行です!
ただし、例えば自転車走行可能な歩道を走る場合、指定されたレーン内、もしくは「歩道の車道寄り」を走らなければなりません。つまり、車道の右側路側帯走行は禁止されていますが、左側歩道を走行するときは歩道の「右側」を走ることになります。
もう一つの例として、一方通行道路(自転車は除く)を逆走する場合です。
自転車が一通道路を逆送するときも車道の左側を走らなければならないとすると……
図にすると下のようになります。
歩道
—————————————————————
自転車→
←自転車
自動車→
—————————————————————
この場合も、車道の左側走行(道路の右側走行)が正しいのでしょうか?
答えは、以前はそれも可能のようでしたが、今は【警視庁・自転車安全利用五則 2.車道は左側を走行】車道は左側を走行によると、「一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も」「道路の中央から左側部分の左端に寄って通行」するのが正しいとなっています。
歩道
—————————————————————
自転車→
自動車→
←自転車
—————————————————————
Q2は「どこを」走るかが抜けている設問の、引っかけでした。
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